費用のご案内

  • 生活サービス利用料金
  • ヘルパー利用料金
  • デイサービス利用料金
  • 介護保険各種
各種加算料金
加算の種類 利用者負担(1割負担の場合)

緊急時訪問介護加算(要介護認定の方のみ)

利用者またはその家族等から要請を受け、介護支援専門員と連携を図り居宅サービス計画に位置づけられていない訪問介護を24時間以内に提供した場合。(身体介護中心に限る)
107円 / 1回

初回加算

過去2月に当事業所から訪問介護の提供を受けていない利用者に限り、初回若しくはサービスを行った日の属する月に、サービス提供責任者若しくはサービス提供責任者が同行して訪問介護を提供した場合。
205円 / 1月
(初回月のみ)

生活機能連携加算

サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所又は通所リハビリテーション事業所の理学療法士等による訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションの一環として利用者宅を訪問する際に同行する等により、理学療法士等と共同して行ったアセスメント結果に基づき訪問介護計画書を作成した場合。
107円 / 1月
介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算とは、介護職員処遇改善交付金による賃金改善効果を継続する観点から、当該交付金 相当分を円滑に介護報酬に移行するため、介護職員の賃金改善に充当することを目的に創設されたものです。

厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

① 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の1000分の86に相当する単位数
② 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の1000分の48に相当する単位数
③ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ② により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
④ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ② により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

※当事業所は、介護職員処遇改善加算Ⅱを算定させていただいております。

介護保険負担割合証

介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合(1割または2割)を利用者の方にご負担いただきます。
介護保険法により、市区町村は要介護(支援)認定を受けているすべての方に「介護保険負担割合証」を交
付することになっておりますので、介護認定後にお手元に届く「負担割合証」にて、1割負担または2割負
担をご確認ください。

2割負担の基準とは??

65 歳以上の方で、合計所得金額※1 が160 万円以上の方です。
(単身で年金収入のみの場合、年収280 万円以上)※2。
ただし、合計所得金額※1 が160 万円以上であっても、実際の収入が280 万円に満たないケースや65 歳以上の方が2人以上いる世帯※3 で収入が低いケースがあることを考慮し、世帯の65 歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額※4」の合計が単身で280 万円、2人以上の世帯で346 万円未満の場合は1割負担になます。

 

※1 「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。
※2 これは、65 歳以上の方のうち所得が上位20%(全国平均)に該当する水準です。実際に影響を受けるのは介護サービスを利用されている方ですが、これは在宅サービス利用者のうち15%程度、特別養護老人ホーム入所者の5%程度と推計されます。
※3 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。
※4 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。