居宅介護支援
訪問介護
予防訪問介護
予防訪問介護
介護保険制度
お問合せ
お知らせ
求人情報
会社概要
トップページ > 介護保険制度とは

介護保険制度とは
介護保険制度の申請方法について

1.各市区町村役所の窓口に「要介護・要支援認定申請」を行う

住民票のあるの地域の各市区町村役所の窓口へ介護申請を行います。
申請はご本人やご家族のほか、ケアマネジャーが代行することもできます。

2.訪問による調査、主治医への意見書作成の依頼

家庭や施設に「訪問調査員」が訪れ、食事や入浴、日常生活動作などの調査を行います。
また、1.の申請書に記載いただいた主治医に意見書の作成を依頼します。

3.介護認定審査会での審査、判定

訪問による調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉などの専門家で構成された「介護認定審査会」で、介護の必要性の有無・程度などについて審査・判定されます。

4.認定結果の通知

原則、申請から30日以内に認定結果が通知されます。
非該当 介護保険のサービスは利用できません。
要支援1・2 介護予防ケアプランにもとづきサービスを利用します。
要介護1~5 ケアプランにもとづきサービスを利用します。

5.ケアプラン(介護サービス計画等)の作成

要支援・要介護に認定された方はケアマネジャーに介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。

6.必要な介護サービスの利用

作成されたケアプランにもとづき介護サービスを利用することができます。施設に入所する方は施設職員が作成する施設サービス計画にもとづく施設サービスを利用することができます。

介護サービスを利用できる方とサービス利用料の負担

介護サービスを利用できる方 サービス利用料の負担
第1号被保険者
(65歳以上の方)
寝たきりや認知症などで、入浴・排せつ・食事などの日常の生活動作について、常に介護が必要な状態(要介護状態)と認定された方
掃除、洗濯、買い物などの身のまわりのことができないなど、日常生活に支援が必要状態(要支援状態)と認定された方
原則として利用したサービス費用の1割を負担します。
第2号被保険者
(40歳から64歳までの方で国民健康保険や会社の健康保険加入者)
次の16種類の病気により介護や支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定された方
  1. がん(がん末期)(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込がない状態に至ったと判断したものに限ります。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
原則として利用したサービス費用の1割を負担します。